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■1 障害者自立支援法
■2 精神障害者保健福祉手帳
■3 障害年金
■4 傷病手当金
■1 障害者自立支援法
対 象
精神疾患を理由として通院医療を継続的に要する方
(注)年齢、診療科は問いませんが『世帯』の所得が一定所得(市町村民税所得割の合計額20万円以上)の場合、原則として対象外。(ただし、「重度かつ継続」該当者については、経過措置あり)
*自立支援医療の『世帯』とは、「受診者と同じ医療保険に加入している方」が単位となります。
○内 容
病院、診療所において、精神疾患の医療を受ける場合、医療費の9割を医療保険と公費にて負担する制度です。自己負担額は原則1割ですが、利用者本人の収入や、世帯(*)の所得・疾患等に応じて月額自己負担上限額が設定されます。国民健康保険、社会保険、老人保健法による医療利用者のうち非課税世帯の方は、申請により自己負担限度額を助成します。生活保護の受給者は、自己負担がありません。
□申請に必要な書類
1 新規、更新、再開
・申請書(市町村の窓口)
・診断書( 〃 )
※作成日から申請日まで3ヶ月を経過していないもの。
・『世帯』の範囲が確認できる書類・・・保険証の写し
・『世帯』の所得状況が確認できる書類・・・市町村民税課税証明書等
・自立支援医療受給者証(更新、再開の場合のみ)
(更新の場合は有効期限がきれる3ヶ月前から申請が可能です)
2 住所変更
・申請書(市町村の窓口)
・変更届( 〃 )
・『世帯』の範囲が確認できる書類・・・保険証の写し
・『世帯』の所得状況が確認できる書類・・・住民税課税証明書等
・自立支援医療受給者証
3 指定医療機関の変更 ※事前申請が必要
・申請書(市町村窓口)
・自立支援医療受給者証
障害者自立支援法の概要
公費負担医療の負担を見直します
自立支援医療費自己負担のイメージ図

・生活保護世帯は医療費自己負担はなし
・市町村民税非課税の方は医療費1割負担。そのうち本人収入が80万円以下は自己負担の上限が月2,500円、80万円超は上限が月5,000円。
・市町村村民税課税の方は「重度かつ継続(躁うつ病など)」であれば医療費1割負担。そのうち市町村民税(所得割)の額に応じて、所得割額が2万円未満は自己負担の上限が月5,000円、20万円未満は上限が月10,000円、20万円以上は上限が月20,000円。
○障害者自立支援法の施行
平成18年4月1日
○自立支援医療の種類
育成医療(身体障害児)、更生医療(身体障害者)、精神通院医療(精神障害者)の3種類
このうち精神通院医療は、これまでの通院医療費公費負担制度が移行したもの
○自立支援医療費の支給要件
世帯員の市町村民税の所得割を合算した額が20万円未満まで
または「重度かつ継続」のもの
○重度かつ継続のもの(高額治療継続者で疾病、症状から対象となる者・精神通院医療の場合)
統合失調症、躁うつ病、・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害若しくは薬物関連障害(依存症等)の者又は集中・継続的な医療を要する者として精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者
○医療費自己負担
1割(上限額あり)
上限額は市町村民税額(所得割)が、
2万円未満の世帯の方なら、月5千円まで
2万円以上20万円未満の世帯の方なら、月1万円まで
20万円以上の世帯の方なら、月2万円まで(経過措置)
となっているようです。
○必要な手続き
みなし支給申請書
「重度かつ継続」に関する意見書(診断書のようなもの)
○自立支援医療の有効期間
1年間(更新あり)
■2 精神障害者保健福祉手帳
◇1)サービス 公共施設利用料減免等
◇2)対象 初診から6ヶ月経過・精神疾患を有する者
ア 1級(年金1級相当。税制の特別障害者)
精神障害者で日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度
イ 2級(年金2級相当)
精神障害者で日常生活が著しい制限を受けるかまたは制限を加えることを必要とする程度
ウ 3級(年金3級や障害手当金より広い・税制の障害者はこの範囲まで拡大)
精神障害者であって日常生活もしくは社会生活が制限を受けるかまたは日常生活・社会生活に制限を加えることを必要とする程度
◇3) 有効期間 2年(更新は3ヶ月前から手続き可)
◇4) 沿革
ア 平成7年制度創設
イ 平成14年4月1日以降
窓口が保健所から市町村に変更
ウ 改正予定(手帳へ写真貼付)※省令改正
◇5) 参考(サービス内容の例示)
・公共施設利用料の減免
・介護手当
・バス運賃減免
・医療費助成又は助成手続き簡素化
・タクシー券配布・福祉タクシー
・税の減免
・地下鉄、電車、軌道運賃減免
・ホームヘルプサービス
・施設等通所費助成
・健康診断費援助
・公営住居入居優遇
・レジャー関連施設利用
・公営住居家賃減免
・CATV利用料助成
・駐車場・駐輪場利用料減免
・乗船料金割引
・上下水道料金減免
・福祉手当
■3 障害年金
○1)<国民年金(障害基礎年金)>
◇1)支給要件 保険料納付済期間が加入期間の3分の2以上
→20歳未満のときに初めて医師の診療を受けた者が、障害の状態にあって20歳に達したとき、または20歳に達した後に障害の状態となったとき
◇2) 障害認定時 初診時から1年6ヵ月経過したとき
◇3) 年金額(平成16年度)
ア 1級 794,500円×1.25+子の加算
イ 2級 794,500円+子の加算
子の加算 第1子・第2子 各228,600円
第3子以降 各 76,200円
→子とは、
18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
◇4) 所得制限
ア 従来(平成6年改正前)
一定の年収を超えると年金を全額停止
イ 現行(平成6年改正後)
収入に応じて年金を停止(二段階制)
・年収398.4~500.1万円(2人世帯):年金の2分の1に限り停止
・年収500.1万円超(2人世帯):年金を全額停止
◇5) 参考(障害等級の例)
ア 1級:両上肢の機能に著しい障害を有するもの
両下肢の機能に著しい障害を有するもの
両眼の矯正視力の和が0.04以下のもの
イ 2級:1上肢の機能に著しい障害を有するもの
1下肢の機能に著しい障害を有するもの
両眼の矯正視力の和が0.05以上0.08以下のもの
○2)<厚生年金保険(障害厚生年金)>
◇1)支給要件 加入期間中の初診日(障害基礎年金の支給要件を充足)
◇2) 障害認定時 障害基礎年金と同じ
◇3) 年金額(平成16年度)
ア 1級(報酬比例の年金額)×1.25+配偶者の加給年金額(228,600円)
イ 2級(報酬比例の年金額)+配偶者の加給年金額(228,600円)
ウ 3級(報酬比例の年金額) ※最低保障額 596,000円
◇4) 所得制限 障害基礎年金と同じ
◇5) 参考(障害等級の例)
ア 1級:障害基礎年金と同じ
イ 2級:障害基礎年金と同じ
ウ 3級:両眼の矯正視力が0.1以下のもの
■4 傷病手当金
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。従って、雇用期間の条件はありません。
○傷病手当金が受けられるとき
傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、連続して3日以上勤めを休んでいるときに、4日目から支給されます。
ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。
○支給される金額
支給額は、病気やけがで休んだ期間、一日につき、標準報酬日額の6割に相当する額です。なお、働くことができない期間について、ア、イ、ウに該当する場合は、傷病手当金の支給額が調整されることとなります。
ア 事業主から報酬の支給を受けた場合
イ 同一の傷病により障害厚生年金を受けている場合(同一の傷病による国民年金の障害基礎年金を受けるときは、その合算額)
ウ 退職後、老齢厚生年金や老齢基礎年金又は退職共済年金などを受けている場合
(複数の老齢給付を受けるときは、その合算額)
・ア~ウの支給日額が、傷病手当金の日額より多いときは、傷病手当金の支給はありません。
・ア~ウの支給日額が、傷病手当金の日額より少ないときは、その差額を支給することとなります。
傷病手当金について参考になるサイトを紹介します。
※http://mental.heart-warm.net/
seido/shigoto-nashi/syoubyou.html
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